不動産の表示に関する登記申請及び、土地や建物に関する調査・測量・境界確定等の手続きを行います。
土地に関する登記
土地表題登記、土地地目変更(更正)登記、土地地積変更(更正)登記、土地分筆登記、
土地合筆登記、地図訂正申出、他
隣地との境界や面積を 知りたいとき |
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境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。
又、必要に応じて隣地土地所有者との立会いを行います。 (調査・測量・土地地積更正登記) |
分筆したいとき |
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相続・贈与・売買等の原因により、1筆の土地を2筆以上の土地に分割します
(土地分筆登記) |
宅地に変更したとき |
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登記簿の表示(地目)を宅地に変更します。
(土地地目変更登記) |
建物に関する登記
建物表題登記、建物表題変更(更正)登記、建物減失登記、建物分割登記、建物区分登記、 建物合併登記、建物合体登記、他
新築したとき |
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建物を新築した時や建売住宅を購入したとき。
(建物表題登記) |
増築したとき |
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建物を増築した時や車庫等の附属建物を新築した時。
(建物表題変更登記) |
その他調査・測量等
境界調査・測量 |
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土地の境界に構造物を設置する場合の位置出し、境界杭が亡失した際の境界復元、越境物測量、覚書の作成・締結等、土地境界のあらゆる調査測量を行います。 |
筆界特定制度 |
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土地境界紛争が生じた場合の解決策として従来からとられている裁判上の境界確定訴訟よりも、費用が安く、期間も短い筆界特定制度が平成18年から始まり、当事務所の担当土地家屋調査士が筆界特定制度の代理申請を行ないます。 |
※当事務所にはADR認定土地家屋調査士(土地家屋調査士法に規定する民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士)が在籍しています。
※土地家屋調査士業務は、土地家屋調査士法人 西日本総合事務所にて業務を行います。
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